キャバクラ経営コラム|キャバクラ総合管理POSレジ・システムVENUS

女子キャスト全員を事業者登録させる事は可能なのか?


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インボイス制度が始まると、キャバクラでは今までのように女子キャストを外注扱いにする場合、女子キャスト一人ひとりに事業者登録をしてもらわないと、外注費が消費税の控除対象にならなくなってしまいます。厳密に言えば、女子キャストの給与だけではなく、消費税の控除対象だった勘定科目全ての領収書、もしくは請求書に事業者登録番号が必要になります。

キャバクラ経営の場合、一番支払いが大きいのが女子キャスト給与なので、今まで外注扱いの支払いとした女子給に対して控除されていた消費税が、丸っと負担する事になります。女子キャスト一人ひとりに事業者登録をしてもらえれば良いのですが、そんな事をすれば、女子キャストの稼ぎが激減してしまいますし、また、事業登録すれば税務申告を余儀なくされるので、小遣い稼ぎ程度で考えて働いている女子キャストは辞めてしまうかもしれません。

従って、事業者登録をしなければ、キャバ嬢として働けないのであれば、そんなお店で働く女の子はなかなかいなくなり、結果としてお店は、女子キャストの給与を外注扱いにせず給与として申告し、女子給が消費税の控除対象ではなくなるという事です。

税務署側の理屈からすれば、女子キャストが支払う消費税を、お店が代わりに支払うだけなので、何も問題ないのですが、実態は、女子キャストは申告しない場合が多いでしょう。なぜならば、女子キャスト側も、いちいち申告するのは面倒ですしまた、お店が法外な所得税を差し引きして支給し、外注扱いで申告しているお店が多いからです。税務署も女子キャストが申告していないと、お店にその分の税金を請求しますしね。結果として、お店が税金を負担することになるでしょう。

今まで法外な、10%20%と所得税を女子給与から差し引いているお店の場合、さらに10%上乗せで差し引けば悪評が立ち女の子を集めにくくなってしまうため、その分は、お店が負担するしかないでしょう。


キャバクラの場合、売上に対しての女子給比率は50%前後のお店が多いのですが、仮に女子給を外注扱いにしていたお店で月2000万円の売上なら、1000万円が女子給となり、その10%の100万円の税金が増える事になります。年間にして1200万円です。ちょっと恐ろしい金額ですすよね。
とは言え、税法上でキャバ嬢の給与は人件費なので、ちゃんと申告しろ!という事なんでしょう。

他にも面倒なのが、体験入店の費用や送迎バイトなどです。スポットバイトも事業者登録番号がなければ、消費税の控除対象にならないのです。
そうなると給与として扱い、お店が申告しなければなりません。日当9300円以下は、申告しなくて良いので、体験入店の場合は、支給額に手当を混ぜて金額を調整するお店もあります。15000円の支給額なら、6000円とを交通費、給与を9000円としたり・・かなりグレーなやり方ですし、税務署が認めてくれればですが、非課税とされる給与の科目は他にもあります。