キャバクラ経営コラム|キャバクラ総合管理POSレジ・システムVENUS

〇静脈認証装置による勤怠管理の注意事項

キャバクラPOS
キャバクラ営業において、女子キャストは「商品」であり、女子キャストの出勤は「仕入」となります。 一般ビジネスでは、人件費は「労働」という扱いになりますが、キャバクラ営業の場合、 この辺の考え方が通常の商売とは大きく異なります。

 ビジネスにおいて「仕入」を管理する事は、とても重要であり、キャバクラ営業の場合は、酒類の仕入れだけではなく 女子キャストの勤務時間も仕入扱いとなる為、どのお店も女子キャストの勤怠管理をしっかりと行います。

 定額月給制で給与の支払いをする事がほとんどなく、出勤していない体験入店キャストを出勤していた事にし 高額な日給を着服される事もあるからです。 その為、出勤管理に指紋認証や静脈認証を使用するお店もかなり多くあり 当社のクラブ管理POSレジ・システムVENUSにも、出退勤管理時に静脈認証装置を接続し管理する事が出来ます。

ただし、キャバクラ営業は、特殊な営業形態の為、静脈認証装置を運用するにあたり注意する点がありますので、 2点ほど、ご説明させて頂きます。
 ①静脈の登録
静脈認証装置を使用する場合、システムに本人の静脈を登録する必要があります。 経営者側は、不正管理をなくしたい為に静脈認証装置を導入するのですが 現場側は、面倒だと感じる人も多く、静脈の登録をしっかりやらない場合があります。 全ての女子キャストの登録を代理で行い、男子スタッフにしてしまうと、 静脈認証装置を導入する意味がなくなってしまうのです。 そう言ったケースは、実際にあり、「静脈認証装置がうまく作動しないから」と言う理由を言われましたが それも、しっかりと静脈を登録していなかった為でした。静脈を登録する際、しっかりと認証させる為に3度の登録が必要な為 意外に面倒な作業となり、適当に登録すると認証しない場合があります。

 ②勤務時間の調整
キャバクラ店舗では、女子キャストの出退勤時間を微調整する必要があるケースがあると思います。 静脈認証装置を導入する場合は、その辺のルールを明確にする必要がありでしょう。 また、女子キャストの時給計算で、30分単位などで計算するお店が多いと思いますが この端数の時間を毎日切り捨てする事は、労働法で認められていません。
例えば、20時15分に出勤した場合、15分の勤務時間を切り捨てするのでなく端数時間を給与支給日まで累積しなければならないのです。 しかし、高額な女子給の支払いを出来る限り抑える為、毎日のは数時間を切り捨てするお店が殆どです。 「20時15分出勤」という記録を残してしまうと、労働基準局の調査が入った場合、間違いなく指摘されるのです。実際に退店した女子キャストが給与の未払いを訴え、過去七年間に遡り、切り捨てした時間分の給与を支払ったお店もあります。なので、お店としては20時00分出勤という記録を残したいのです。 出勤時間を調整する為には、男子スタッフが時間調整操作をする事になります。 VENUSには、出退勤処理の例外処理記録を取っていますが、毎回時間調整をしていれば 不正に時間を調整された場合、その操作を見つけにくくなってしまいます。

静脈認証装置を導入する前に、出退勤のルールを明確にし、しっかりと就労規則を作った方が良いでしょう。