
キャバクラ経営初年度の決算で消費税額に愕然とする経営者の方も結構いらっしゃるのではないでしょうか? 消費税は、売上として受け取った額から仕入れなどで支払った額を差し引いて納める為、 経費の殆どが人件費のキャバクラ営業では、多額の消費税を納める事となります。 お店が赤字でも納税しなければならないのが消費税で、しかも!延滞すると サラ金より高い利息を支払う事になります。
まさに!税金地獄の入口が消費税です! 経営者としては、消費税の計算はしっかりしておかなければなりません!

一般企業の場合、しっかり税金を納めると、金融機関などから信用を得る事ができて 融資を受ける際にとても有利になります。リース会社などの審査も通りやすくなりますし 毎年納めている納税額や会社の継続年数によっては、上場企業との取引も出来るようになり 会社の発展に大きな影響を与えます。
しかし!キャバクラという風営法の枠内で認可される業態の場合 いくら多額の税金を納めても、金融機関から評価される事はなかなか厳しい事でしょう。 理由は、風営法は定期的に改正される為、安定した経営を見込める業態ではないと金融機関はそう認識しているからです。 来年どう法改正されるのか?わからない業界に融資するのは、リスクが大きい・・とされているわけです。
・・では、下記サンプルの店舗でザックリ消費税を計算してみます。

仮に、月間1000万円の売上のお店の場合で
酒代などの仕入が100万、その他の経費を150万で合計250万/月の経費とした場合
(※人件費は消費税が発生しないので経費に含まれません。)
消費税額は・・・
売上の預かり消費税 1000万円÷108×8=74万円
仕入などの支払い消費税 250万円÷108×8=18万円
支払い消費税総額は、(74万-18万)で、約56万円/月となります。
年間で672万円となり、かなりの高額です。
キャバクラ経営の場合、経費の殆どが人件費で消えてしまう為
ビックリするような消費税を納税しなければならなくなってしまうわけです。
◎・・・そこで!女子キャストの人件費を経費にできないか?? と、考えてみると
女子キャストを外注扱いにすると言う方法があります。

この方法は、女子キャストに対して、給与明細ではなく
支払明細とし消費税を明記しなければなりませんし、請求書など受取り支払いをしるなど外注扱いになっている証拠も必要です。
上記サンプル店舗で消費税を計算してみると
売上の預かり消費税 1000万円÷108×8=74万円
仕入などの支払い消費税 250万円÷108×8=18万円
女子キャストへの支払い消費税 550万円÷108×8=40万円
支払い消費税総額は、(74万-18万-40万)で、約16万円/月となります。
この場合は、年間で192万円となります。
と、かなり減額できます。
問題は、税務官によって見解が違うという所でしょう。
実際に当社の取引先で国税局の査察を受けたお店も、OKだったりNGだったりと結果が異なっています。 複数の会計士や税理士の方にお伺いしてみた所、キャストの外注扱いは、全員NGでした。まぁ~税務署に反発して資格を取り消されてしまえば、食べて行けなくなるので、税務署側につくのが、会計士や税理士の性のようなものなので、仕方のない事ですよね。
個人的な意見としてですが、税務署側は税金をちゃんと払ってくれれば良いわけで
お店が払わなくても、女子キャストが払っていれば問題ないと思うのです。
実際に、外注扱いでOKを貰っているお店は、女子キャストに会計士を紹介し
その費用をお店が負担していましたし、女子キャストに対してしっかり申告する指導を行っていました。
膨大な消費税を支払いするくらいなら、その費用を女子キャストに使った方が良いという考え方です。
◎何かと社会的信用を得られないのがナイトクラブ業界で、IT補助金や消費税軽減税率対策支援制度も風営法に関する営業では対象外です。 なので、いっその事、コンサル業に全てを業務委託してしまえば?とう考え方もあります。

複数店舗を経営している会社でよく行われているケースは コンサルタント会社を設立し、経営全般を業務委託してしまう方法です。 実際に金融機関から提案されて、この方法を取っている会社もあります。 この場合、店舗運営の指示系統が、コンサル会社側になるので人材派遣の許可も必要ありません。
メリットは、まず金融機関から融資を受けられるので新規出店など店舗展開がしやすくなります。 キャバクラを経営している会社ではありませんし、多額の税金を納めているので、金融機関の融資審査が通りやすいわけです。 もちろん!国の助成金や補助金などの制度資金も受けやすくなります。 また、常時店舗展開をしているので、会社の経費としての出費も増える為、その分会社全体としての消費税の負担額も少なくなります。
税務局の立場からすれば、税金をしっかり納めてくれればいいので 女子キャストを外注扱いにして、後々認める、認めないでもめる事もありません。

◎え?じゃぁ~業務委託したコンサル会社を、1~2年おきに変えて行けば、消費税は0円にならない? と、思われる方も中にはいらっしゃるでしょう。
はい!コンサル会社を設立し青色申告すれば、最初の2期は消費税がかからないので 1~2年おきに会社を設立し、業務委託会社をその都度変えて行けば、合法的に消費税は0円です。 会社を長く経営しても社会の信用をなかなか得られないキャバクラ経営なら会社を計画倒産させたって 何も問題ないと思ってしまう気持ちは、とてもよく理解できます!
しかし!税務官の胸先三寸でどうにでもなる!という税務署側にとても便利な法律があります。 実際に、税務署に出向き、どういった方法で申告すれば良いのか相談に行ってみると解るのですが 勘定科目などをお伺いしても、教えてはくれません。税務署職員には『会計士に聞いてください!』と言われるだけでしょう。 なぜならば、査察や税務調査に入った税務官の判断次第で勘定科目などどうにでもなるからです。 税務署での回答と、税務官の回答が異なってしまうのは、非常にまずいですからね~ なので税務署は、企業に申告の仕方を指導する事ができないのです。
理不尽だ!と思ってしまうのですが、我が国の法律上どうしようもないのが実態です。
従って、明らかに消費税を免れるためだけの業務委託契約は『脱税行為』とみなされるので 正直、お勧めしませんし、支払った税金を活かす方法を取った方が良いと思います。
私個人としては、当社のシステムを導入して、節税に役立ててもらいたい所です。(-_☆)
社会のインフラも税金があるおかげで、整備されてゆくわけですから、やはり国民は税金は納めるべきでしょう。 実際に長年繁盛店を維持しているお店は、ビジネスとは社会の役割を担う事だと、ちゃんと理解しているので しっかりと納税してますしね。 納税額を見込んだしっかりとした財務の上で経営が出来ているという事でしょう。
ちなみにVENUSには、売上に対しての消費税金額を集計する機能が搭載されていますので 毎月、売上に対してどのくらいの預かり消費税が発生しているか?を確認する事が出来ます。 店舗で簡単に確認できるので助かる!と、しっかり納税しているチェーン店様にはよく言われる機能です。
【国税庁サイト】
こちらは、国税庁サイトです。キャバクラ、ホステスなどのキーワードで検索すると 裁判の事例なども確認できます。 税務官の見解に関しては、裁判の判例に左右される事が多いので、一度目を通してみるといいと思います。 今までOKだった事が、判例によって急にNGになったりもします。
業務委託契約書のサンプルを作ってみました。必要な方はご自由にダウンロードして下さい。
■税金を支払う前に投資する
よく「他のお店は、税金どうしているの?」と聞かれる事があるのですが チェン店さんなどは、税金分を新店舗などの費用にあてて自社に投資しています。 新店舗の場合、固定資産税がかかりますが、それでも消費税額を考えれば、その方が断然お得です。
VENUSに搭載されている、税金月報はその為の機能で、お客様からの預かり消費税を集計しています。
※VENUSの消費税月報

実際に預かり消費税を計算してみると解ると思いますが 3店舗くらいあれば毎年新店が出店できる金額を納税する事になります。 1~2店舗の間が一番苦しいかもしれませんが、1千万あればガールズバーくらいはできるので 小規模店舗を増やして行くのもありかもしれません。 店舗別に法人を分けているお店でも、コンサル会社を立ち上げて売上をまとめれば営業的にも問題ありませんし 何より、納税額が激減します。
※POSレジ導入時の軽減税率対策補助金について
『軽減税率の補助金申請ってしてもらえるの?』という問い合わせがたまにあるのですが
風営法に関する営業で申請できるのは、ラブホなどの宿泊業のみになります。
スナックやガールズバーなど風営法の許可申請をしないまま営業している場合
POSメーカーが直接飲食店として申請を通してしまう事もあるようですが
自店の営業内容で適応されるのか?窓口へ直接ご確認して頂く事をおすすめ致します。
『軽減税率対策補助金/申請窓口』
TEL:0570-081-222
『他社のPOSメーカーは出来るのにどうしてできないのか?』と言われる事もあるのですが
当社としては、スナックやガールズバーを飲食店として申請する方法は
後々に、風営法違反、補助金詐欺の幇助罪で摘発される恐れがありますし
犯罪行為となってしまうので、行っておりません。何卒ご了承願います。