年末の稼ぎ時だというのにコロナ禍で大変な夜の水商売業界・・・
私は個人的に、「飲む・買う・打つ」の業界は、戦争が起きても無くならないと思っているので
夜の業界関係者の皆様には、頑張って欲しいと思っております。
税理士の先生が、コロナの影響で決算の申告が申告期限を過ぎても許される状態だとおっしゃっていましたが、そんな中でも、キャバクラをターゲットにした税務調査が行われており、もうコロナ禍の影響で夜の業界が社会悪視されつつあります。
コロナ禍で国も多額のお金をばら撒いたので、しっかり徴収しないといけないという事でしょうかね?まぁ~税務官の方々もそれが仕事なので致し方ない事でしょう。
当社もキャバクラの売上を管理するシステムを扱っているので、税務調査に来た税務官とのやり取りする事が多いのですが、最近では、キャバ嬢の報酬を報酬として認めず、給与として申告をするように税務指導されるケースが増えてきました。
税務官の方に税法上では「ホステスに支払う報酬・・」として記されているのになぜ?給与として申告しなければならないのか?とお伺いした所
、ホステスが税務申告しないのが、一番の問題なんだそうです。
という事は、ホステスが個人事業主として、ちゃんと申告していれば問題ないのですか?と聞けば報酬として扱う事の出来る、実態も必要だと・・少し困った感じで応えてくれました。まぁ~税務官によって、解釈が異なるので名言を避けないといけないのでしょう。
とは言え、当社としても業界のシステムを扱っている以上、下手な機能をつけて脱税幇助罪で逮捕されても困るので、しっかりと伺っておいたのですが、やはり、ホステスがちゃんと申告している事が最低限必要だという事です。
報酬として扱うのであれば、ホステスが個人事業主として申告している必要があるのですが、これをお店側が代行するのは、大変ですよね~その労力と費用を考えれば、給与として扱って、お店が申告した方が楽なのかもしれません。
報酬として認められない理由をお伺いすると、ほとんど言いがかりのようなものです。タイムカードで勤務時間を管理しているのは従業員だからだろ?とか、送迎代やドレス代、ヘアメイク代などをお店が負担しているのは、従業員扱いだからだ!とか、女子キャストへの女子給システムの説明文書を見て、「ここに女子給システムと書いてあるじゃないか!」・・とか、とにかく、報酬だと主張するのであれば、ホステスを外注としている証拠を出せ!という事ですね。指名客の売掛金を、お店が管理していてもダメらしいです。
税務調査に来た税務官を傍から見ているとタイムカードがある時点でダメな感じがしました。結局は、ただの言いがかり?って思うほどに・・・
税法上「ホステス等に支払う報酬・料金」となっているのに「給与として申告しろなんて、理不尽だ!」と、そう思ってしまうのですが、夜の業界は、いい加減な人が多いのも事実で、皆が皆ちゃんと申告すれば問題がないのかもしれません。国税からすれば「文句あるなら、ちゃんと申告させろ!」という事なんでしょう。
キャバ嬢たちに税務署の領収印のある納付書を提出させると、お店が手当てを出すなんて方法も良いのかなぁ~なんて思いました。そうすれば、お店もホステス報酬として申告できますしね。キャバ嬢の給与を報酬として外注として扱う事が出来れば、お店の消費税が全く違ってきます。
1人のキャバ嬢当たり10万円払っても、給与として申告するより、税額は大幅に軽減できるはずです。どの道、キャバ嬢も申告しないといけないので、10万円貰えるならメリットじゃないですかね?税理士に頼めば10万円くらいかかるので行って来いで、ダメですかね?手当てを出すと国税局から報酬として認めない!なんて言われれば本末転倒なんですが、実際に個人事業主として、申告していて納付書という証拠もあれば、問題ないでしょう。
当社の取引先のソープランドでは、ソープ嬢の申告は全てお店がしています。キャバクラと違って、お店はソープ嬢から場所代を貰っている形になるので、キャバクラとの違いはあるものの、同じ手法を取った方が収益につながるような気がしています。キャバクラの消費税は、金額的にちょっと大き過ぎるので、費用がかかってもその方が良いような気もします。