ネットニュースで、こんな記事が目にとまりましたので、ご紹介しておきます。
キャバクラ店従業員らに“白タク”書類送検 ( NEWS24 2020/11/10 )
東京・六本木や池袋でキャバクラ店の女性従業員らを対象に、いわゆる「白タク」営業をしたなどとして、警視庁は会社社長ら13人を書類送検しました。
道路運送法違反の疑いで書類送検されたのは、中央区の経営コンサルティング会社「CDPtokyo」とその社長や従業員ら男女13人です。
警視庁によりますと、13人は去年4月から10月、タクシー営業の許可を得ずに自家用車を使い、有料で客を送迎する「白タク」営業をした疑いなどがもたれています。
会社は首都圏のキャバクラおよそ70店と契約し、1回6000円から8000円で女性従業員を送迎していました。2007年から12年間で7億円以上売り上げたとみられ、調べに対し、社長は「収益があがるので続けていた」と容疑を認めているということです。
キャバクラ営業で、女子キャストの送迎を外注しているお店が多々あるかと思いますが、女子キャストを送迎して、その費用を頂く行為は、道路運送法違反という事になり、俗に言う白タク行為とみなされて摘発されるという事です。
そうやって考えると「代行運転」は、いいの?とか、思ってしまうのですが、よくよく思い返せば、代行運転も地域によっては違法行為扱いになる所もあるので、キャバ嬢の送迎も地域性があるのかもしれませんね。とは言え、ここまで大々的にニュースになってしまうと、基本的には違法行為なんでしょう。いずれにせよ、まだ書類送検の段階なので、その後に注目したいと思います。
今回のケースのように会社として送迎を請負っていると解りやすいのですが、個人事業主として行っていると、摘発するのも難しいのかも?しれません。お店の従業員が送迎しているのか?送迎担当者は外注なのか?を区別する証拠が必要になりますしね。
お店側も、外注にするか?従業員とするか?で支払いする税金に大きく影響する為、出来る限り外注として申告をしたい所でしょうが、送迎担当者を外注にすると犯罪行為をする事になってしまうので、今回のケースが有罪判決になった場合、送迎担当者は、従業員として扱う必要がありそうですね。