キャバクラ経営コラム|キャバクラ総合管理POSレジ・システムVENUS

〇キャバ嬢が帰宅時に飲酒運転で事故を起こしてしまった・・・


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先日、システム導入させて頂いたお店で、女子キャストの退店時に、帰宅方法を用紙に記入させているお店がありました。 理由をお伺いすると、警察からの指導だそうです。

警察は、そんな事までするのか?!と思ったのですが、以前、お店の女子キャストがお店の帰りに飲酒運転事故を起こし、飲酒運転の幇助罪に問われたそうです。 要するに、女子キャストがお酒を飲んで車で帰宅する事を幇助した罪に問われたわけです。

対応した警察官によると「知らなかった」では通用せず、車で帰らない事を確認したという証拠が必要になるのだそうで、 その為、面倒でもいちいち記入して貰っているのだそうです。

軽い事故だったので、厳重注意で処罰されなかったそうですが、飲酒による人身死亡事故の場合は、危険運転致死幇助罪となり100%処罰されたそうです。

 店長さん曰く、「やってみて思ったんだけど、ウチの店は、女の子のアフター禁止じゃないので、お客様とのアフターチェックが出来るので面倒でも初めて良かったと思ってるんだよね。」とおっしゃっていました。

 飲酒運転の罰則強化により、お客様の飲酒運転に意識を向けながらお店の運営をしなければ、ならなくなっていますが、 お店の女の子やスタッフへの飲酒運転防止対策も必要なんだなぁ~と改めて思いました。

〇道路交通法 (酒気帯び運転等の禁止)
 第65条3 
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
https://hourei.net/law/335AC0000000105

〇罰則
酒類を提供した者又は同乗した者 (運転者が)酒酔い運転をした場合 /3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者  (運転者が)酒気帯び運転をした場合 /2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

〇交通違反の点数一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

 ネット上で、飲酒事故の幇助罪の裁判判決事例を調べると、お店のお客様が飲酒運転の死亡事故を起こした場合、運転免許の取消(3年欠格)の処罰の事例が複数見つかりました。 酒を提供するお店の従業員の場合の事例は、見当たらなかったので、何とも言えない所ですが、いずれにせよしっかりと対応した方が良いでしょうね。