税法上、会計時に発行するレシートには、消費税を明確に印字しなければならないのですが、外税、内税、非課税を軽減税率別に印字する必要がある。テイクアウトのある飲食店の場合、レシートの明細が複雑になり、肝心な商品代の確認をするのに明細から探さなければならない・・・いやはや面倒な事です。
インボイス制度が始まるとその辺を指摘するお客様も増えるでしょうね。キャバクラの場合軽減税率は関係ないので、内税、外税のみの表記なりますが、まれにあるタバコ販売の許可をとっているお店の場合は、非課税も対応しなければならない。
最近では、コロナの影響で集客が厳しくなってきたので、今まで内税価格だったお店が、外税にしたい・・と、連絡を頂く事が増えました。消費税は税法上、売価にかかるので、当然サービス料にも消費税はかかります。しかし、キャバクラの場合、消費税とサービス料を合算でTAXとして請求しているお店が多く消費税の仕組みについて説明しても、なかなか納得してもらえないケースもあります。
なので、この場で少しばかり説明をさせて頂きます。
まず
①消費税とは?
消費一般に対して課される税金です。財貨・サービスの国内における販売、提供などが課税対象であり、その売上げに対して課税され、事業者を納税義務者とします。
②事業者が支払う消費税の計算方法
売上(お客様から頂いた消費税)-控除(支払った消費税)=納税額
インボイス制度が始まると、登録事業者への支払いのみ、消費税の控除対象となります。会計時の明細レシートや領収書に事業者登録番号が明記されていないと消費税控除対象の領収書として、扱うことが出来ません。キャバクラの場合、人件費が支払いを占めるので、消費税控除対象が少ないため、多額の消費税を支払うことになります。経費で何かを購入する時は、領収書に事業者登録番号があるか?をしっかり確認しましょう。
ギャバクラでよく行われる、(消費税+サービス料)=TAXとして、計算する方法ですが、この場合、外税会計では行う事はできません。なぜならば、消費税は全ての売価にかかるので、サービス料にも消費税をプラス必要があるからです。どうしても、そんな会計処理をしたい場合、クラブ管理システムVENUSでは、サービス料のみ内税設定をすればできますが、ここで問題になるのが、レシートに支払った消費税を明記しなければならないという税法です。
例えば、通常料金は、外税でサービス料10%のみ内税にした場合、消費税10%サービス料10%で結果として会計金額に20%かけた精算金額になります。その場合にレシート印字は下記のようになります。税法上、外税料金と内税料金を明記しないといけないので、「なんかバグってない?」といった感じのレシートになります。
〇セット料金6000円(外税)+サービス料10%(内税)の会計明細レシートと領収書
また、外税にした場合、端数カットの値引き会計が面倒になる事があります。値引きをした金額に対して消費税がかかってしまうので、消費税分も考慮した値引きをしなければならないケースが出てくるので、その辺も考慮して内税、外税を設定しましょう!