キャバクラ経営コラム|キャバクラ総合管理POSレジ・システムVENUS

〇ぼったくり防止条例について

キャバクラPOS

「ぼったくり防止条例」なるものが始まり、10年くらいが経ったわけですが、地域性もあるので私自身、あまり気にしていませんでした。警察から指導を受けたと耳にしたり、愛知県などは、違反店名をネットで公開したり、しているので、意外に、無視できないのかなぁ~?などと最近はそう思い始めました。

 

先日、当社のクラブ管理システムVENUSを導入したお店も「明朗会計を前面に出したい!」と
いう理由で、導入して頂きました。店長さん曰く、知人のお店が、ぼったくり防止条例の指導を受けてお客様に返金する事となったようで、危機感を感じたそうです。



あくまでも、聞いた話なのですが、指導を受けたお店は、客引きをしていたわけでもなく、料金システムも明記しておりぼったくり店ではなかったのですが、サービス料30%、カード手数料10%これを、「税サ別料金」としか記載していなかったので「ぼったくり店」として指導を受けたそうです。確かに、サービス料30%はちょっと高いと思いますが、30%が当たり前の地域もあるので何が起きたのか気になり、詳しく伺ってみました。

 

そのお店では、お客様からクレームを受けて揉めた事が原因だったようですが、酔っ払いに「高い!」といちゃもんを付けられる事などキャバクラではよくある事なので、店長は、そんなに気にしていなかったそうです。しかし、後日警察から指導を受けたとの事です。
サービス料20%にカード手数料10%ここに消費税が10%かかると明記された金額より大幅に上回るので、お客様かすれば「ぼったくられた!」となりクレームを言われたまま、放置した結果、警察に指導されたという事のようです。

¥200,000-の会計に
サービス料20%で¥¥40,000-
¥240,000-に
カード手数料10%で
¥26,4000-となり
そこに消費税10%で
¥290400-お会計となります。
確かに、20万の会計だと思っていたら30万請求されれば「ぼったくられた!」と、思うのも無理はないとは思うもののキャバクラ業界的には、一般的な事なので、お店からすれば「そんな事も知らないの?」と、なるわけです。

 

ここに、お客様とお店の齟齬が生まれるわけですが、最近では、サービス料やカード手数料を取らないお店も増えてきているのでそんなお店にしか、行った事がない人であれば「ぼったくられた!」と思う気持ちも理解できます。


そう考えると、大盤振る舞いで、しっかり飲んでいるお客に会計時にいちゃもんを付けられて、結果としてぼったくり防止条例に基づいて指導され、挙句の果てにネット上で店名を公開されたら、ちょっと怖いですよね~お店の死活問題に発展してしまいます。


そういった意味では、「明朗会計」を意識した営業が、これからは、必要になってくるのかもしれません。とは言え、お店がいくら明朗会計を意識しても、お客様は酔っているので、いちゃもんを付けてくるでしょう。ただ「ぼったくり防止条例」をしっかり守った営業をする必要がありそうです。