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〇キャバ嬢の給与を外注の『報酬』扱いにすると、国税庁から指摘を受ける?

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多くのキャバクラで女子キャストを外注扱いにして、支払いをしていると思うのですが、 最近の国税の査察で給与として申告するように指摘される場合が、多くなっているようです。 国税庁のホームページでホステス税について調べると、そこには「ホステス等に支払う報酬・料金」と記してあるのに 実際には、報酬としての申告が認められないケースが増えてきたようです。給与と報酬では、消費税が大きく変わるので、お店にとっては死活問題に発展するケースもあるでしょう。

 当社の顧問税理士の先生に話をお伺いした所、個人事業者と給与所得者の扱いにより、消費税の納付金額が大きく異なるために その区分を明確にする法令があるそうです。「個人事業者の納税義務」 その法令に従うと、キャバ嬢への支払は給与となるわけです。

 簡単に言うと、リスクのない業務は「事業」ではないので、個人事業主という扱いにならないそうです。キャバクラで言えば、お店にいるだけで報酬が発生するので、事業とは言えないと解釈されてしまいます。 実際に税理士や会計士は、法令解釈通達をされているので、国税の調査が入った時にお店の味方をする事は出来ないですし 基本的に外注扱いでの申告をしないそうです。女子キャストの給与を外注扱いにすると違法行為となり資格の取り消し処分を受ける可能性があるそうです。

 確かに、キャバ嬢の給与は、時給として計算している場合が殆どなので、給与として扱う方が不自然ではないのかもしれません。 でも、実際にホステス税について国税庁サイトに報酬と記してあるので裁判すれば勝てるのでは?と思っていたので伺ってみると、実際に裁判になったケースも多々あり、報酬として認めない判決がされているため、国税も強気で指摘するそうです。 一番の問題は、キャバ嬢が個人事業主として申告しない場合が多い為、その状態を放置できないようです。 特に年間1000万以上稼ぐキャバ嬢も多くいるので、その支払いが申告しなければ、脱税され続けている事になるので 国税庁からすれば、その状態を放置できないのも頷けます。

 当社のシステムを導入して頂いている外注扱いが認められなかったお店で、実際に税務官にどんな指摘をされたのかを お伺いしましたので一例として記してみたいと思います。
 
◆以下の理由で、女子キャストへの支払いは給与であり外注扱いの報酬は認められないとの事です。

 ①女子キャストの勤務をお店が管理している。
 ②従業員(男子スタッフ)の指示に伴う労働である。
 ③お店という空間に時間的拘束がある労働である。
 ④指名客以外の接客業務は、お店の指示に従った労働である。
 ⑤出勤シフト管理を行っているので、従業員である。
 ⑥出退勤時間が決まっており、それに違反した場合は罰金が科せられている。
 ⑦給与計算表があり、それに基づいて労働対価が支払われている。
 ⑧労働対価の支払いに福利厚生費・所得税が控除されている。
 ⑨女子キャストが計算した費用を請求しているのではなく、お店が計算している。

 他にも、貸しドレスやヘアメイク、送迎代なども指摘を受けたそうです。 もうこうなると、いくら外注を証明する書類を用意した所で 外注としての報酬扱いは認められないとう事になりますよね。 そうなるとお店側は預かり消費税を、しっかりキープした経営が望ましいのかもしれません。