〇キャバクラ営業で不正着服が発覚したら・・
キャバクラ専用POSシステムを「不正着服防止」の為に導入するケースがとても多くあります。 3万円使ったお客様の会計金額を2万円として処理すれば、1万円着服できるわけですが 手書き伝票の場合は、証拠も残らず簡単に着服する事ができるからです。 証拠がなければ、どのくらいの金額を不正されたかも分からず 着服した本人もいちいち金額を憶えていないでしょう。 証拠がなければ、着服金銭の返還請求もできず、泣き寝入りする事になります。
POSシステムを導入すれば100%不正着服を防ぐ事が出来るわけではありませんが 処理記録が残る為、かなりの抑止力になります。 また、着服した金額もある程度計算できるので、法的に損害賠償請求又は不当利得返還請求する事が出来ます。 それでも、毎年かなりの件数「不正された!」という連絡を頂き 過去データを調べると、百万単位の金額を抜かれているケースが多々あります。
不正着服が発覚し、着服した本人に着服金銭の返還請求をする場合 着服した本人は、実際に着服した金額よりかなり低い金額しか着服を認めないケースが殆どでしょう。 その場合、どうしても証拠が必要となるので、面倒でも過去データを洗い出す必要があります。
VENUSの場合、過去の伝票データは何年でも保存し続けますが、伝票出力履歴は画像データの為 デフォルトで60ヵ月(5年)に設定されています。保存期間を延ばす場合は、設定をし直してください。
実際に不正着服を刑事事件にするケースはあまり多くありませんが 、少なくとも着服した本人と話し合い、不正着服した金銭を話し合いで返還して貰うようにしましょう。 その場合、しっかりと返還の合意を書面で残すようにしたほうが良いと思います。 (合意書のサンプルを作成しました。)
実際に数百万単位で抜かれていた事実が明確になっておりPOSシステムデータを証拠として提出できれば、そのまま弁護士に丸投げしても良いと思います。 1度着服した人は、何度もやるので許してしまうと、また他のお店で同じ事をしてしまいますし、 何より本人の為になりません。
長年、POSシステムを販売していると、導入後、不正着服の発覚の連絡を貰う事が多々あるので その経験から不正着服している人はなんとなく解ります。
①POSシステムの導入を極端に嫌がる。
POSシステムを導入すると、営業管理はとても楽になるのですが POSの導入を嫌がり、システム自体を全否定される事があります。
②導入時の運用立合いを拒む。
POSシステム導入時に操作方法が解らない時などの為に運用立合いをする場合があるのですが 営業中の立合いを拒み「ホテルで休んでいて大丈夫だから・・」と営業中は立ち会わせてもらえなかったりする事があります。
過去に、不正着服の発覚の連絡を頂いたケースは、この二つに当てはまる事が多いのです。こちらから「怪しい」だけで、告げ口のような事はできないので 運用立合い時に、閉店までしっかり立ち合い出来たか?否か?の連絡をするように一言頂ければ そのように致します。
POSシステムを導入しても100%不正処理を防止できるわけではありません。
過去に不正着服されたケースで最も多いのは、頂いた会計金額より少ない金額で処理し差額を着服するケースや 女子バックの発生しないフリー客を来店していなかった事にするケースですが 前者の場合は、精算直前に「割引」をするといくらでも不正処理が出来ますので、割引は出来る限りしないようにした方が 良いと思います。 また、複数のセット料金を設定すると割引をしなくても、会計金額を減額し差額を着服できてしまうので セット料金のパターンは、出来る限り少なくするように指導しましょう。 実際に、低額のセット料金を設定し、割引に対応にさせて不正着服が発覚したケースもあります。
《VENUS不正処理対策》